秋といえば枯葉が舞い散る季節
アスファルトの道路の上に枯葉がありますと、スリップして危険です
この枯葉も庭木の少量程度ならゴミの日にでも出せばいいのですが、
田舎町の庭は裏山も含めると、莫大な量の落ち葉が発生してしまうのです
ご存知のようにこれを焚き火で処分しようものなら罰せられるご時世です
合法的にこれを処分する方法はないものか?
とは言え相手を知らずして勝負には勝てません
そもそも どの程度が家庭で処分できるのか調べる必要がありますね
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二」で廃棄物の焼却は
原則禁止されています。
これには例外があり,次のような場合には認められています。
- 法的な基準に従って行う廃棄物の焼却
(法的に認められた焼却炉(市清掃センター等)で焼却するもの)
- 他の法律に基づいて行う廃棄物の焼却
(森林の病害虫の駆除を目的として焼却するもの等)
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却
(農業での凍霜害防止・畦道の草焼き,とんど焼き,災害復旧等)
又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である
廃棄物の焼却(キャンプファイヤー,たき火)
となっています
3番目の表現が判りづらいので更に調べますと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (抜粋)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、
次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な
廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策
又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして
行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却
であって軽微なもの
つまり一般的に農業をやっている人が刈った草を燃やすのは
軽微なものとは言ってないので管理できる範囲で燃やせますね
また、焚き火も全くダメではなく、軽微なものなら農林漁業を
営んでない方でもしていいのです
じゃあ何でも軽微な量なら燃やしてもいいのか?ですが…
あくまで周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である事です
(近所からクレームが出るようなことは止めましょうという事なのかな)
苦情があった場合には、改善命令や各種の行政指導の対象となりますので、
焼却時には燃やすものを乾燥させた上で、風向き・燃やす量・時間帯等に
くれぐれも注意して、必要最小限で行う必要があります
タイヤやビニール・プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません
焼却炉を使えば燃やせるものがかなり増えてきます
法律では
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七 令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、
燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が
摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することが
できるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと
認められる焼却設備の場合を除く。)。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
このように難しい構造基準さえクリヤ出来ていれば、
プラスチックやいらなくなったタイヤ等でも燃やす事ができます
むしろ再生不可能な物なら各家庭や事業所で処分出来たほうが
市町村の負担が減るのでイイですよね
我が社では事業所(事務所)で発生するゴミはなるべく
敷地内の構造基準適合型の焼却炉で処分しています
ところで、
我が家で使っている薪ボイラーはどうなるのでしょうか?
上記の構造を満たしているとは思えません
煙突なんてペラペラな感じですからね
これは焼却炉ではなく、湯沸かし器ですから満たす必要がないようです
あくまでバイオマスボイラーですからね
(勿論プラスチックやビニールは炉が傷むので燃やしません)
まぁそれ以前に周辺地域の生活環境に与える影響が軽微
(隣の家が100m以内にない…)なので、問題なしなんですけどね:(